新型コロナウイルスの影響や労働人口の減少等により働き方が多様化する中、企業活動を維持し発展する上で在籍型出向制度の活用が期待されており、 長崎県では、在籍型出向の活用を考える県内企業を支援するため、本サイトを設立しました。
本サイトでは、在籍型出向に取り組む上で必要となる各種情報をご案内するとともに、従業員の送り出しを希望する企業と受け入れを希望する企業の情報を一覧により閲覧が可能となります。
また、県内企業からの要請に応じて、県または専門的な知識・ノウハウを有する(公財)産業雇用安定センターのスタッフがマッチング支援を行います。
在籍型出向とは、出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を結び、一定期間継続して勤務することをいいます。
新型コロナウイルスの影響や労働人口の減少等により働き方が多様化する中、企業活動を維持し発展する上で、在籍型出向の活用が期待されています。
労働者供給を業として行うことは禁止されています(職業安定法第44条)。
在籍型出向も労働者供給に該当するものですが、以下のような目的で行われる場合は、「業として行われていない」と見なすことができます。
公益財団法人 産業雇用安定センター 長崎事務所
長崎労働局職業対策課
長崎県産業労働部雇用労働政策課